確認ですね。
すべての用途地域には容積率を定める。また商業地域以外の用途地域には隠ぺい率を定る。そして第一種・第二種低層住居専用地域には建物の高さ制限(10メートルまたは12メートル)を定める。したがって、第一種住居専用地域には都市計画に建物の要請規律、隠ぺい率、高さ制限を定めなければならない。 高度地区には建物の高さの最高限度または最低限度を定める。 高度利用地域 土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新。 容積率の最高限度および最低限度 隠ぺい率の最高限度 建築面積の最低限度 (必要な場合)壁面位置の制限 特別用途地区 11種類の総称ではない 用途地域内で土地利用の増進環境保護などの特別の実現を図るため当該用途地域の指定を補完して定める地区 風致地区は都市における資源の風致を維持するため定める地区。建築物の建築や宅地の造成、木竹の伐採などの行為について地方公共団体の条例で規制することができる。宅地の美観を維持する地区ではない。 高層住宅誘導地区は住居と住居以外の用途とを適正に配分し利便性の高き高層住宅の建設を誘導する地区。