今日の勉強 2016年12月10日 パート2
建設工事による災害(分類)
1.労働災害
建設現場で作業する関係者が被る災害
2.公衆災害
建設工事により建設現場の関係者以外の第三者に及ぼす災害
たとえば騒音や振動、通行人や近隣住民などへ及ぼす精神的苦痛も含む(つまり物理的に限らず精神的なものも含む)
労働災害についての2つの刑事責任
- 事前予防法として、労働安全衛生法
- 結果責任法として、刑法(例えば業務上過失致死罪など)
労働安全衛生法
事業者は掘削採石荷役伐採の業務における作業方法から生じる危険防止するための処置を講じなければならない
違反 6ヶ月以下の懲役 5万円以下の罰金
刑法 業務上過失致死罪
業務上必要な注意を怠りよって人を死傷させる
違反 5年以下の懲役 100万円以下の罰金
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